Clause

高知パシフィックホテルの宿泊約款についてご紹介します。

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宿泊約款
適用範囲
第1条
  1. 当ホテルが宿泊客との間で、締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特例に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとするものは、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名、連絡先、住所
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金(原則として)
    (4)その他、当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の接続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が設立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
    但し、申込金の支払期限を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払を要しないこととする特約
第4条
  1. 前項第2条の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期限を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき
    (2)満室により客室に余裕がないとき
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき
    (4)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき
    (5)宿泊しようとする者が、繰り返し当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
    (6)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
      イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
    (7)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    (8)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    (10)高知県旅館業法施行条例第37号第5条の規定する場合に該当するとき
      イ)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき
      ロ)宿泊者が違法行為、風紀をみだす行為又はけんそうにわたる行為その他、他の宿泊者に対して著しく迷惑を及ぼす言動をするに到ったとき
    (11)宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
宿泊者の契約解除権
第6条
  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客を連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻の1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります
当ホテルの契約解除権
第7条
  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められるとき
    (2)宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき
    (3)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき
     イ)暴力団、暴力団員、暴力準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
     ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
     ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (4)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    (7)高知県旅館業法施行条例第37号第5条の規定する場合に該当するとき
     イ)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき
     ロ)宿泊者が違法行為、風紀をみだす行為又はけんそうにわたる行為その他、他の宿泊者に対して著しく迷惑を及ぼす言動をするに至ったとき
    (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その該当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
宿泊の登録
第8条
  1. 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます
    (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業、連絡先
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます
客室の使用時間
第9条
  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌日の午前11時までとします。
    但し連続して宿泊する場合においては到着日及び出発時を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
    この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    シングル/ダブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1時間/1,500円
    ツイン/デラックスツイン/和室(2名)・・・・1時間/2,000円
    3名様以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1時間/2,500円
利用規則の遵守
第10条
  1. 宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
    (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
     イ)門限………………………………24時間
     ロ)フロントサービス………………24時間
    (2)朝食会場(2階)……………午前6:45~午前9:30(最終入店9:15)
  2. 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
料金の支払い
第12条
  1. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際に、フロントにて精算頂きます。
  2. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ施するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず、他の宿泊施設のあっ施ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損当の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償致します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠 償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。 但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17条
  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合車両のキーの寄詫の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  2. 禁煙客室において喫煙(電子タバコを含む、又喫煙の有無にかかわらず吸殻を発見した場合も同様)した宿泊客は、当該客室の消臭措置のために要する費用等違約金として金1万円をお支払いいただきます。
  3. 前項の場合に、消臭措置のために当該客室を販売できない期間が生じたときは、その期間の宿泊代相当額を前項の違約金に加算してお支払いいただきます。
  4. 当館のキャンセル規定は、以下の通りでございます。
    インターネットサイトを通じてご予約を申し込まれた場合も一律適用いたします。

別表第1/宿泊料金等の算定方法

内訳
宿泊客が支払うべき総額 ①宿泊料金 宿泊料(消費税を含む)
①追加料金 飲食料及びその他利用料金
(消費税を含む)

別表第2/違約金(第6条第2項関係)

連泊の場合:室数(もしくは人数)×泊数 延べ室(人)数が対象
申し込み室数\取消を受けた日 不泊 当日 前日 5日前 9日前 20日前 30日前 60日前
一般 1~9室まで 100% 100% 20%
団体 10~19室まで 100% 100% 80% 50% 20%
団体 20~29室まで 100% 100% 100% 80% 30% 10%
団体 30~39室まで 100% 100% 100% 80% 50% 30% 10%
団体 40~49室まで 100% 100% 100% 100% 100% 80% 50% 30%
団体 50室以上 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 50%
◆旅行会社・バス会社様によるインターネットサイトを通じてのご予約(転売・営利目的としたご予約)はお断りさせていただいております。必ずお電話からのご予約をお願い申し上げます。
◆30室以上のご予約につきましては、一部前受金を頂戴する場合がございます。
高知パシフィックホテル 利用規則
当ホテルでは、ホテルの品位を保ち、またお客様に安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第10条に基づき、下記の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
この規則をお守りいただけない時は宿泊約款第7条第1項により、宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。
また、この規則を守られないことによって生じた事故については、当ホテルは責任を負いかねますので特にご留意くださるようお願い申し上げます。
  1. ご到着後直ちに客室入ロドアの裏側に掲示してある避難経路図、及び各階の非常口をご確認ください。
  2. ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
  3. 客室内では火災の原因となるような行為はなさらないでください。
    また、暖房用、炊事用などの熱を発する器具をご使用なさらないでください。
  4. 当館で喫煙が可能な場所は、喫煙の客室のみでございます。
    館内のその他の場所での喫煙はなさらないでください。
  5. アロマオイルやお香等、お部屋から容易に匂いを取り除くことが出来ないものの使用はお控えください。
  6. 下記の物品は、他のお客様のご迷惑になりますので、お持ち込みはお断りさせていただきます。
    イ) 動物、鳥類
    ロ) 火薬、揮発性油その他発火、引火性のもの
    ハ) 悪臭を発するもの
    ニ) 常識的な量をこえる物品
    ホ) 法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚醒剤の類
  7. ご滞在中お部屋から出られる時は、施錠をご確認ください。ご在室中や特にご就寝の時は、ドアガードをご利用ください。
    訪問者がございます場合は、ドア・スコープでご確認されるか、ドアガードを掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。
  8. ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。
  9. 客室は宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
  10. ご滞在中の現金、貴重品は、フロントにお預けください。
    万一紛失、盗難事故等が発生した場合、ホテルでは一切の責任を負いません。
  11. お忘れものは発見した日から一定期間当ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。
  12. 客室やロビーを事務所や営業所がわりとしてご使用することはお断りさせていただきます。
  13. ホテル内では他のお客様に広告物の配布や物品の販売をするような行為はなさらないでください。
  14. 賭博その他風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為をなさらないでください。
  15. 館内の諸設備及び諸物品についてのお願い
    イ) 本来の目的以外の用途にご使用なさらないでください。
    ロ) ホテルの外へ持ち出さないでください。
    ハ) 他の場所に移動したり加工したりしないでください。
  16. 館内外の諸設備、備品の汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。
  17. ご滞在中、フロント会計からの勘定書の提示がございましたら、その都度、お支払いください。
  18. 領収書は各部屋単位にご用意いたしておりますので、同室のお客様が分割領収書をご希望の場合は、フロントにお申し付けください。
  19. お買い物代、切行代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
  20. ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
  21. 勝手ながら所定の税金を加算させていただきます。
  22. 従業員への心づけはご辞退申し上げます。